プロフィール
右/井上 ひとみさん(45歳、レズビアン、獣医師、京都府出身、特定非営利活動法人カラフルブランケッツ理事長)
左/瓜本 淳子さん(45歳、レズビアン、動物看護師、大阪府出身、特定非営利活動法人カラフルブランケッツ副理事長)
パートナーシップ 2011年~(2025年現在、14年目)
住まい 大阪府大阪市住之江区
利用制度 パートナーシップ制度:あり(2018年 大阪市 第一号) 公正証書:あり(遺言) 緊急連絡先カード:あり
ルームシェアとしても住まい探しは難しい
ひとみ:じゅんと同棲をするまでの住まい探しは難しく、「同性カップルだと大家さんが嫌がる」と言われることもありました。なのでルームシェアで申し込みをしていたのですが、友達同士だとしても家賃支払い能力が十分ではないと判断されてしまうことがあって……。一緒に住む相手が友だちだと、喧嘩してすぐ出て行ってしまう可能性があると断られてしまいました。
じゅんと同棲を始めた時は、私たちが開業した動物病院のテナントが入っていたマンションがあったので、スタッフが住むという形にすることでスムーズに進みました。
家を購入するまで
ひとみ:その後の住まいは中古で購入した一軒家です。私はものが多い方なので十分なスペースがほしかったのと、動物と一緒に暮らせるところが良いなと思っていました。
淳子:あとは、将来家賃を払い続けるのは大変なので、将来的なことを考えても家を購入した方が良いと思いました。
ひとみ:家を購入したのは2014年。当時、まだパートナーシップ制度もなかった時代なので共同ローンが組めなかったんですよね。また、完全に不動産屋が買い取って販売という形ではなく、持ち主さんとの仲介だったので、同性カップルには売れないと言われる可能性があるのではないかと心配していました。
一軒家を購入してからも不安は続く
ひとみ:共同ローンが組めなかったので、私1人の名義で今の家を購入しました。住宅ローンも固定資産税も半分ずつ支払っているので本来であれば権利は平等にあるべきですが、私が先に死んだらじゅんには相続されません。親族も母親1人しかいないので、私が死んだ時に母も亡くなっていれば、家と土地はじゅんには渡らず、国のものになってしまう。同性婚が法制化されたら解決する問題ですが、いつ何があるかわからないので、家だけはじゅんに遺さなければならないと思い、公正証書遺言を作成しました。
けれど、相続人が同性パートナーの場合は法定相続人ではないため、相続税の控除額が減るうえに、相続税が2割加算されて通常よりも高くなります。じゅんがその相続税を支払えるかという心配もあります。そうなると家を売り払うしかないですよね。パートナーが死んで悲しみに打ちひしがれている時に住む場所もなくなる。一人で家を売る手続きをして、新しい住まいを探してなんて無理じゃないだろうかと今から心配です。


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