<要約>
同性カップルが交際を解消した際の慰謝料請求については、「その関係は内縁関係か」ということを考える必要があります。内縁関係とされるには、同性カップルの場合でも、婚姻意思とふうふ共同生活の実体の2つの要素が必要です。内縁関係が認められた同性カップルの裁判例から、具体的にイメージしてみましょう。「クローゼット」の同性カップルが、法的な保護を受けるためには、ふたりの関係性を明確にすることも重要です。
1.はじめに
同性カップルが交際を解消した時、一方が、一方に慰謝料請求をすることができます。もっとも、慰謝料請求は、どのような場合にでも認められるのではなく、「内縁関係にある=事実婚が成立している」必要があります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる金員のことです。皆さん、一度は、誰かに酷いこと、悲しいことをされ、傷ついた経験があると思いますが、その傷ついた気持ちを慰謝するための金銭が「慰謝料」です。
今日はまず、同性カップルの「内縁関係」について考えてみましょう。
2.内縁関係ってなに??
(1)内縁関係とは
婚姻の届出をしていない(できない)カップルの中で、事実上ふうふとして共同生活を営んでいる関係を築いていた場合には「内縁関係がある」といいます(「将来、結婚しよう」等のプロポーズのみでは、内縁関係は成立せず、そのような状態を「婚約」と呼び、内縁関係とは区別されます)。
(2)内縁関係が成立する要素
内縁関係と見なされるには、①婚姻意思と②夫婦共同生活の実体の2つの要素が必要です。
①婚姻意思
「婚姻意思」とは、ふうふになる意思です。例えば住民票で同一世帯になっていたり、ある程度の期間、同居生活が継続していれば「婚姻意思がある」と認定されます。
①ふうふ共同生活の実体
「ふうふ共同生活の実体」とは、周囲にふたりの関係を「ふうふ」として表明していたか否か、ふうふであれば、行うことが多いとされる具体的な行動をしたか否か(結婚式・結納・披露宴、ふうふで居住をするマンションの購入等)により、②の要素を判断をしている裁判例が多いです。
カップルによっては、出会って数日、数週間で同棲を開始したりすることもあると思いますが、それだけでは、婚姻意思は認められないでしょう。
同性カップルの場合、当事者の友人のみを招待して、ふうふとして結婚式を行うという場合もあると思います。親族を招待していなかったとしても、そのような結婚式の開催は、ふうふ共同生活実体を基礎付ける要素になります。
(3)同性カップルの内縁関係に関する裁判例(令和元年9月18日判決,宇都宮地方裁判所真岡支部)
この裁判では、XとYの間の内縁関係を認めました。(さらに、慰謝料請求も認めました。)
- XとYは、7年間の同棲生活を行っていた
- XとYは、海外で結婚をしていた
- XとYは、日本国内で結婚式・披露宴を行い、その関係を周囲の親しい人に明らかにしていた
- XとYは将来的にもうける子どもが住むためのマンションの購入を進めていた
- YはXとの間で育てる子を妊娠すべく、第三者から精子提供を受けていた
(4)まとめ
このように、内縁関係が成立するためには、同居生活の期間の他、ふたりの関係を周りにどのように説明をしていたのか、認識されていたのか、ふうふとしての具体的な行動をしていたのかという事実が重視される傾向にあります。
3.クローゼットカップルについて
もっとも、まだまだ同性カップルに対する偏見や差別があり、ふたりの関係を周りに明かしていないというクローゼットカップルも多く存在します。
上記の裁判例は、結婚式を行うなど、ふたりの関係をオープンにしていたカップルの事案であり、今後、ふたりの関係を一切明かしていないクローゼットカップルの間で慰謝料請求が問題となった際に、裁判所がどのような判断を行うのかについては、未知数です。
そこで、周囲にふたりの関係を明かせないとしても、地方自治体が提供している同性パートナーシップを利用する、カップル間で公正証書によるパートナーシップ契約を締結しておくことで、ふたりの関係を、少しでも明確にすることが大事だといえます。

